こんにちは。
雨漏りと闘う男!炎の雨漏りファイターです。
雨漏り勉強会『ひょうご津田塾・春』を
神戸中央区文化センターで開催しました。
コロナ禍で開催を見合わせていましたが、
約3年ぶりにメンバーが集まり再会しました。
今回、勉強した内容は以下三点。
「中古住宅売買後の雨漏り」
「かわらUのカバー材・ファイバージャケット」
「建築業界に関わる法令、法改正」
内容の一部を簡単にご紹介しましょう。
【中古住宅売買後の雨漏り】
ここ最近、相談が多くなったのは、
中古住宅の売買後の雨漏りについて。
不動産屋さんの仲介又はリノベして販売後の
雨漏り発生で、買主さんが無償修理を求める。
特に不動産屋さん(法人)が販売した
住宅の雨漏りは瑕疵担保責任が2年間あり、
法人の責任において雨漏りに対して
真摯に向き合い解決する必要があります。
ある大手の不動屋さんの管理職の方が
「最近の若い社員は安い物件を仕入れたのは良いが、
雨漏りを伴う不具合物件が多い、目利きが出来ていない」
と嘆いておられました。
[若い=経験が少ない]ということなので、
仕方が無いとは思いますが、少なくとも
こういう建物は買い入れに注意してください。
*2000年以前に建築した建物
(通気工法が採用されていない可能性が高い)
*直貼りされているサイディングの外壁
(目地・継ぎ手からの浸入水が排出しにくい)
*3階建て
(雨漏り修理する時に足場が必要)
*軒の出が無い
(雨掛かり範囲が多くリスクが高い)
*バルコニーにテラス屋根有り
(過去雨漏りの防水用に屋根を付けた可能性有り)
*近隣との境界間隔が少ない又は連棟の建物
(利害関係で雨漏り修理が難しい)
*天井・内壁に滲み跡がある
(売主に結露と言われても雨漏りを疑う)
この条件に当てはまる建物は雨漏りしている
と疑って購入の是非を判断すべきです。
予想通り雨漏り物件であれば、修理するのは
立地条件的にも利害関係的にも厳しい建物です。
解体、更地にして販売するなら話しは別ですが。
【かわらUのカバー材・ファイバージャケット】
晴晴企画株式会社さんから提案のあった
積水かわらU専用のリフォーム商材です。
アスベストが問題になり、それを取り除いた
かわらUは想定よりはるかに強度が無く、
表面の塗装剥離やひび割れが発生するという
不具合が多発しており、再塗装するにも
瓦の上を歩けばさらに割れ被害が広がり、
二次被害が起こる厄介な屋根材です。
ファイバージャケットはFRP製で、
強度があり、かわらUに重ね張りでき、
軒先から施工するので踏み抜きの心配が
無いとのことです。
但し、屋根から雨漏りしている場合は、
雨漏り調査、修理することが使用条件で、
商材自体に雨漏り防止効果は無く、
あくまで意匠替えのリフォーム商材と
考えているとのことでした。
やはり、事前の雨漏り調査・修理は必須です!
【建築業界に関わる法令、法改正】
[有資格者による石綿事前調査が義務付け]
建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、
法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査をする
必要があり、令和5年10月1日からは
有資格者による実施が義務付けられました。
私たちに関係があるのはこの二つ
①床面積80㎡以上の建築物の解体作業
②請負代金100万円以上の改造、補修する建設工事
特に②は雨漏り修理をするにあたって、足場を組む
作業がある場合、100万円を超える事もあり、
有資格者が事前調査をして届け出をする必要があります。
[一側足場の使用範囲の明確化]
令和6年4月1日以降、幅が1m以上の箇所において
足場を使用する時は、原則として本足場を使用する
必要があります。
『改正のあらまし』
①一側足場の使用範囲の明確化
②足場の点検時には点検者の氏名が必要
③足場の組み立て等の点検者の
氏名の記録・保存が必要
足場からの墜落防止措置が強化されました。
この様な内容で皆様と勉強したのですが、
参加してくれたメンバーは神戸を中心に
仕事をされている阪神間地域の
*塗装屋さん
*リフォーム屋さん
*不動産屋さん
*外壁工事屋さん
*屋根屋さん
*防水屋さん
*建築資材商社さん
などの雨漏り関連職種の方々です。
共に勉強し、建築知識を高め、
雨漏りと闘う集団となって、皆様の
お困りごとにお応えできるよう
頑張って日々努力しているメンバーです。
次回『ひょうご津田塾・秋』は
10月、神戸三宮にて開催を予定しています。
梅雨の「長雨」、夏の「ゲリラ豪雨」、
秋の「台風」など、これから雨漏り相談が
多くなる時期です。
各案件の「雨漏り解決事例」を
お話しできればと考えています。
参加された皆様、またお会いしましょう!